<第1章 一般条項>
第1条 (本規約の目的)
本規約は、株式会社大阪メトロサービス(以下「OMS」という)が運営するOMSカード会員組織の会員資格、サービス等の基本的事項について定めるものです。
第2条 (会員および会員種別)
1. 会員とは、本規約を承認のうえ、OMS所定の方法で入会の申込みをし、OMSが入会を承認した方をいいます。会員のタイプはA会員とB会員とし、会員タイプにより会員サービス、年会費等が異なります。
2.会員は、別途定める年会費等をOMS所定の方法で支払うこととします。なお、支払われた年会費等は理由の如何を問わず返還しないものとします。
3. 会員とOMSとの契約は、OMSが入会を承認したときに成立します。
第3条 (カードの発行)
1. OMSは、会員に対してカードを発行・貸与します。
2. カードの有効期限は、カード上に表示した月の末日までとします。
第4条 (会員サービス)
1. 会員は、カードの活用によりOMSが提供するサービスまたはOMSがサービス提携に関する契約を締結した法人・団体(以下「業務提携事業者」という)が提供するサービス(以下「本サービス」という)を受けることができます。
2. 会員は、本サービスの利用に関する規約等がある場合、それに従うものとします。
3. 会員は、本サービスについて会員への予告または通知なしに変更もしくは中止される場合があることを予め承諾します。
第5条 (届出事項の変更)
会員は、OMSに届け出た住所、氏名等について変更があった場合、OMS所定の方法により遅滞なく届け出るものとします。
第6条 (カードの紛失・盗難)
1.会員は、カードが紛失・盗難にあった場合、OMS所定の方法により遅滞なく届け出るものとします。
2. カードを再発行する場合、手数料がかかる場合があります。
第7条 (退会または会員資格の取消)
1. 会員は、OMS所定の方法により退会することができます。
2. OMSは、会員が本規約に違反した場合、その他OMSにおいて会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに、直ちに会員資格を取消すことができるものとします。
3. 前2項により会員が会員資格を喪失した場合、OMSがカードを通じて提供する全てのサービスを受ける権利を喪失するものとします。
<第2章 個人情報の取扱い>
第8条 (個人情報の収集・利用・預託・提供に関する同意)
1. 会員および入会申込者(以下「会員等」という)は、OMSがカードの発行・管理、本サービスの円滑な提供およびカードに搭載されたICチップや磁気ストライプを活用して会員の利便性向上を図ることを目的として、保護措置を講じたうえで以下の情報(以下「個人情報」という)を収集・利用することに同意します。
(1)氏名、生年月日、住所、電話番号等、会員等が入会申込時および入会後に届け出た事項ならびに申告した事項
(2)入会申込日、入会承認日等、OMSと会員等との契約内容に関する情報
(3)会員のカードの利用に関する情報
(4)カード会員番号その他カードに記録された会員を識別する番号(以下「会員番号等」という)・有効期限および変更後の会員番号等・有効期限
2. 会員は、OMSが以下の目的のために前項に定める個人情報を利用することに同意します。
(1)OMSのカード関連事業における新商品情報のお知らせ
(2)OMSのカード関連事業における宣伝物・印刷物の送付等の営業活動
(3)OMSの親会社、大阪市高速電気軌道株式会社の事業である Osaka Pointに関する宣伝印刷物の送付等の営業活動
(4)OMSのカード関連事業における市場調査、商品開発
(5)業務提携事業者の営業に関する宣伝物・印刷物の送付
※ なお、OMSの具体的な事業内容および業務提携事業者の名称については、OSAKA PiTaPaホームページにて公表します。
3. 会員等は、OMSにおける会員管理および会員に対する各種サービスの提供等OMSの正当 な事業活動を運営することを目的として、業務受託業者に対し、OMSが保護措置を講じたうえで個人情報を預託することに同意します。
4. 会員等は、OMSが事業譲渡その他の事由により、カード会員組織の運営に関わる事業を第三者へ承継する場合、法令の定めるところにより当該第三者へ個人情報を提供することを承諾するものとします。
第9条 (個人情報の利用中止の申出)
会員は、第8条第2項により同意を得た範囲内でOMSが個人情報を利用している場合であっても、OMSに対して、その中止を申し出ることができます。
第10条 (個人情報の開示・訂正・削除)
1. 会員等は、OMSに対して、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
2. 開示請求により、万一内容が不正確または誤りであることが判明した場合、OMSは速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第11条 (本規約の不同意)
OMSは、会員等がカードの入会申し込みに必要な記載事項の記載を希望しない場合、および本規約に定める個人情報の取扱いについて承諾できない場合、カードの入会をお断りすることがあります。ただし第8条第2項に同意しないことを理由に、OMSが入会をお断りすることはありません。
<第3章 その他>
第12条 (本規約の改定)
本規約の変更については、OMSから変更内容を通知もしくは公表した後、または新会員規約を送付した後にカードを利用したときは、会員は変更事項または新会員規約を承認したものとみなします。
第13条 (準拠法)
会員とOMSとの諸契約に関する準拠法は全て日本法が適用されます。
第14条 (合意管轄裁判所)
会員とOMSとの間で訴訟の必要が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、OMSの所在地を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を専属の管轄裁判所とします。
第15条 (ご相談窓口)
以下の事項につきましては、OMSまでお願いいたします。
(1)第8条に定める宣伝物・印刷物の送付等営業案内中止のお申出
(2)第10条に定める個人情報の開示・訂正・削除等に関するお問い合わせ・ご相談
(3)その他本規約についてのお問い合わせ・ご相談
事業者名:株式会社大阪メトロサービス
住所:〒531-0072大阪府大阪市北区豊崎6丁目5番8号
電話番号:06-6136-4004
個人情報保護管理者:下記のリンク先をご覧ください。
事業者名代表者個人情報保護管理者お問い合わせ窓口.pdf
【2025年5月改訂】
第1条(総則)
本特約は、大阪市高速電気軌道株式会社からPiTaPaサービスを搭載したカード発行先として指定を受けた株式会社大阪メトロサービス(以下「OMS」という)および株式会社スルッとKANSAI(以下「スルッと」という)の両社(以下「両社」という)が提携して発行する「OSAKA PiTaPa LiTE」(以下「本カード」という)の基本的事項について定めるものです。
第2条(会員と本カードの貸与)
1.会員とは、両社に対しOMSカード会員規約、PiTaPa会員規約、両社が定める会員規約等に付随する各種規定・特約および本特約(以下「本特約等」という)を承認のうえ入会申し込みをした個人のうち、両社が適格と認めた方をいいます。
2.両社は会員に本カードを発行し、貸与します。
3.本カードの所有権は両社に属します。本カードに印字された会員本人以外は利用できません。
第3条(両社のサービス等の利用)
1.本カードのサービス等は、次の各号に定めるものとします。会員は、両社が提供する機能およびサービスを受ける場合、本特約等または両社が別途定める方法により利用するものとします。
(1)OMSまたはOMSがサービス提携に関する契約を締結した法人・団体(以下「業務提携事業者」という)が提供するサービス(以下「OMSサービス」という)
(2)スルッとが提供するPiTaPa機能および付帯サービス(以下「PiTaPaサービス」という)
2.会員は、機能またはサービスについて問い合わせる場合は、両社のうち当該機能またはサービスを提供する社に連絡するものとします。
第4条(年会費等)
会員は、本特約等に基づき所定の年会費等を支払う場合は、各々所定の方法で支払うものとします。
第5条(カードの再発行)
カードの紛失、盗難、毀損、滅失等の場合には、両社が適当と認めた場合に限り、カードを再発行します。この場合、会員は、所定のカード再発行手数料を支払うものとします。
第6条(カードの有効期限)
1.カードの有効期限は両社が指定するものとし、カード上に表示した月の末日までとします。
2.両社は、カードの有効期限までに退会の申し出がなく、かつ両社が引続き会員として適当
と認めた会員に対して、有効期限を更新した新たなカード(以下「更新カード」という)
を送付します。
3.会員は、更新カードの送付を受けたときは、両社が特に指示した場合を除き、従前のカードを有効期限到来の有無にかかわらず、会員の責任において、切断する等利用不能の状態にして処分しなければならないものとします。
第7条(個人情報の交換に関する同意)
1.入会申込者および会員(以下「会員等」という)は、両社が本カードの発行・管理、各種サービス(OMSサービスおよびPiTaPaサービス)の円滑な提供を目的として、下記の情報を相互に交換し、これを利用することに同意します。
(1)本カードの申込書に記載された情報、および本特約等に基づき届け出のあった本カード会員の属性情報。
(2)本カード申込に対する審査の結果。ただし承認とならなかった理由は除く。
(3)入会申込日、入会承認日、会員とOMSおよびスルッとの契約内容に関する情報。
(4)本カードの申込により発行されるOSAKA PiTaPa番号・PiTaPa会員番号・有効期限および変更後のOSAKA PiTaPa番号・PiTaPa会員番号・有効期限。
(5)会員番号が無効となった事実。ただし無効となった理由は除く。
(6)会員が会員資格を喪失した事実。ただし喪失となった理由は除く。
(7)会員の本カードの利用に関する情報。
2. 会員は、OMSが①OMSのカード関連事業における新商品情報のお知らせ、②OMSのカード関連事業における宣伝物・印刷物の送付等の営業活動、③OMSのカード関連事業における市場調査、商品開発、および④業務提携事業者の営業に関する宣伝物・印刷物の送付等を目的として、前項第1号、第4号、第6号、第7号に定める情報を利用することに同意します。
※ なお、OMSの具体的な事業内容および業務提携事業者の名称については、OMSのホームページ等、所定の方法によって公表します。
URL http://www.osaka-pitapa.com
3.会員は、個人情報の取り扱いに関する重要事項およびPiTaPa会員規約第3部、OMSカード会員規約第2章に記載された個人情報の取り扱いについて同意します。
第8条(退会)
1.会員は本カードを退会する場合、原則として、本カードを添え、所定の届出用紙によりスルッとに届け出るものとします。
2.会員は、前項により、両社に同時に退会を申し出たものとし、両社の会員規約・規定・特約に従い両社から退会となるものとします。
第9条(会員資格の喪失)
両社は、会員が次の事項の一つにでも該当した場合には、会員資格を喪失させ、本特約に基づく会員契約を解除することができるものとします。この場合、会員は本カードを直ちに返還するものとします。
(1)会員が本特約等のいずれかに違反した場合
(2)両社のうちいずれかが会員の本カードの利用を不適当と認めた場合
(3)両社が有効期限を更新した本カードを発行せず、本カードの有効期限が経過したとき
(4)会員が、本会員としてOMSまたはスルッとから複数のカード(スルッとが他社と提携して発行するカードを含む)を貸与されている場合、複数のカードの一部または全部において、上記(1)から(3)に記載した事項のいずれかに該当したとき
第10条(本特約の不同意)
両社は、会員等が本カードの申込に際し、申込書の記載すべき必要な事項の記載を希望しない場合または本特約に定める個人情報の取り扱いについて承諾できない場合、本カードの入会をお断りすることがあります。
第11条(特約の変更・承認)
本特約が改定され、その改定内容が会員に通知または公表された後に、会員が本カードを利用したときには、会員はその改定を承認したものとみなします。
第12条(会員規約・規定・特約の適用)
本特約に定めのない事項については、両社の会員規約・規定・特約が適用されるものとします。なお、両社の会員規約・規定・特約に本特約の条項と異なる定めがある場合、本特約が優先するものとします。
【2018年4月現在】