各種規約

OSAKA PiTaPa LiTE 会員特約

第1条(総則)

本特約は、大阪市高速電気軌道株式会社からPiTaPaサービスを搭載したカード発行先として指定を受けた株式会社大阪メトロサービス(以下「OMS」という)および株式会社スルッとKANSAI(以下「スルッと」という)の両社(以下「両社」という)が提携して発行する「OSAKA PiTaPa LiTE」(以下「本カード」という)の基本的事項について定めるものです。

第2条(会員と本カードの貸与)

  1. 会員とは、両社に対しOMSカード会員規約、PiTaPa会員規約、両社が定める会員規約等に付随する各種規定・特約および本特約(以下「本特約等」という)を承認のうえ入会申し込みをした個人のうち、両社が適格と認めた方をいいます。
  2. 両社は会員に本カードを発行し、貸与します。
  3. 本カードの所有権は両社に属します。本カードに印字された会員本人以外は利用できません。

第3条(両社のサービス等の利用)

  1. 本カードのサービス等は、次の各号に定めるものとします。会員は、両社が提供する機能およびサービスを受ける場合、本特約等または両社が別途定める方法により利用するものとします。
    1. OMSまたはOMSがサービス提携に関する契約を締結した法人・団体(以下「業務提携事業者」という)が提供するサービス(以下「OMSサービス」という)
    2. スルッとが提供するPiTaPa機能および付帯サービス(以下「PiTaPaサービス」という)
  2. 会員は、機能またはサービスについて問い合わせる場合は、両社のうち当該機能またはサービスを提供する社に連絡するものとします。

第4条(年会費等)

会員は、本特約等に基づき所定の年会費等を支払う場合は、各々所定の方法で支払うものとします。

第5条(カードの再発行)

カードの紛失、盗難、毀損、滅失等の場合には、両社が適当と認めた場合に限り、カードを再発行します。この場合、会員は、所定のカード再発行手数料を支払うものとします。

第6条(カードの有効期限)

  1. カードの有効期限は両社が指定するものとし、カード上に表示した月の末日までとします。
  2. 両社は、カードの有効期限までに退会の申し出がなく、かつ両社が引続き会員として適当と認めた会員に対して、有効期限を更新した新たなカード(以下「更新カード」という)を送付します。
  3. 会員は、更新カードの送付を受けたときは、両社が特に指示した場合を除き、従前のカードを有効期限到来の有無にかかわらず、会員の責任において、切断する等利用不能の状態にして処分しなければならないものとします。

第7条(個人情報の交換に関する同意)

  1. 入会申込者および会員(以下「会員等」という)は、両社が本カードの発行・管理、各種サービス(OMSサービスおよびPiTaPaサービス)の円滑な提供を目的として、下記の情報を相互に交換し、これを利用することに同意します。
    1. 本カードの申込書に記載された情報、および本特約等に基づき届け出のあった本カード会員の属性情報。
    2. 本カード申込に対する審査の結果。ただし承認とならなかった理由は除く。
    3. 入会申込日、入会承認日、会員とOMSおよびスルッとの契約内容に関する情報。
    4. 本カードの申込により発行されるOSAKA PiTaPa番号・PiTaPa会員番号・有効期限および変更後のOSAKA PiTaPa番号・PiTaPa会員番号・有効期限。
    5. 会員番号が無効となった事実。ただし無効となった理由は除く。
    6. 会員が会員資格を喪失した事実。ただし喪失となった理由は除く。
    7. 会員の本カードの利用に関する情報。
  2. 会員は、OMSが①OMSのカード関連事業における新商品情報のお知らせ、②OMSのカード関連事業における宣伝物・印刷物の送付等の営業活動、③OMSのカード関連事業における市場調査、商品開発、および④業務提携事業者の営業に関する宣伝物・印刷物の送付等を目的として、前項第1号、第4号、第6号、第7号に定める情報を利用することに同意します。

    ※なお、OMSの具体的な事業内容および業務提携事業者の名称については、OMSのホームページ等、所定の方法によって公表します。
    URL http://www.osaka-pitapa.com

  3. 会員は、個人情報の取り扱いに関する重要事項およびPiTaPa会員規約第3部、OMSカード会員規約第2章に記載された個人情報の取り扱いについて同意します。

第8条(退会)

  1. 会員は本カードを退会する場合、原則として、本カードを添え、所定の届出用紙によりスルッとに届け出るものとします。
  2. 会員は、前項により、両社に同時に退会を申し出たものとし、両社の会員規約・規定・特約に従い両社から退会となるものとします。

第9条(会員資格の喪失)

両社は、会員が次の事項の一つにでも該当した場合には、会員資格を喪失させ、本特約に基づく会員契約を解除することができるものとします。この場合、会員は本カードを直ちに返還するものとします。

  1. 会員が本特約等のいずれかに違反した場合
  2. 両社のうちいずれかが会員の本カードの利用を不適当と認めた場合
  3. 両社が有効期限を更新した本カードを発行せず、本カードの有効期限が経過したとき
  4. 会員が、本会員としてOMSまたはスルッとから複数のカード(スルッとが他社と提携して発行するカードを含む)を貸与されている場合、複数のカードの一部または全部において、上記(1)から(3)に記載した事項のいずれかに該当したとき

第10条(本特約の不同意)

両社は、会員等が本カードの申込に際し、申込書の記載すべき必要な事項の記載を希望しない場合または本特約に定める個人情報の取り扱いについて承諾できない場合、本カードの入会をお断りすることがあります。

第11条(特約の変更・承認)

本特約が改定され、その改定内容が会員に通知または公表された後に、会員が本カードを利用したときには、会員はその改定を承認したものとみなします。

第12条(会員規約・規定・特約の適用)

本特約に定めのない事項については、両社の会員規約・規定・特約が適用されるものとします。なお、両社の会員規約・規定・特約に本特約の条項と異なる定めがある場合、本特約が優先するものとします。



【平成30年4月現在】