各種規約

京都ぷらす OSAKA PiTaPa VISAカード 会員特約

第1条(総則)

本特約は、株式会社大阪メトロサービス(以下「OMS」という) 、株式会社スルッとKANSAI(以下「スルッと」という)および三井住友カード株式会社(以下「三井住友」という)の三社(以下「三社」という)が提携して発行する「京都ぷらすOSAKA PiTaPa」(以下「本カード」という)の基本的事項について定めるものです。

第2条(会員と本カードの貸与)

  1. 会員とは、三社に対しOMSカード会員規約、PiTaPa会員規約、三井住友VISAカード&三井住友マスターカード会員規約、三社が定める会員規約等に付随する各種規定・特約および本特約(以下「本特約等」という)を承認のうえ入会申し込みをした個人のうち、三社が適格と認めた方をいいます。
  2. 三社は会員に本カードを発行し、貸与します。
  3. 本カードの所有権は三社に属します。本カードに印字された会員本人以外は利用できません。

第3条(三社のサービス等の利用)

  1. 本カードのサービス等は、次の各号に定めるものとします。会員は、三社が提供する機能およびサービスを受ける場合、本特約等または各々が別途定める方法により利用するものとします。
    1. OMSまたはOMSがサービス提携に関する契約を締結した法人・団体(以下「業務提携事業者」という)が提供するサービス(以下「OMSサービス」という)。
    2. スルッとが提供するPiTaPa機能および付帯サービス。
    3. 三井住友が提供するショッピング利用および金融サービス機能、ならびに付帯サービス(以下「クレジットカードサービス」という)。ただし、原則としてショッピング利用において本カードをインプリンター加盟店(カード表面の凹凸を利用して売上票に印字を行う加盟店)で利用することはできません。
  2. 会員は、機能またはサービスについて問い合わせる場合は、三社のうち当該機能またはサービスを提供する各社に連絡するものとします。

第4条(年会費等)

会員は、本特約等に基づき所定の年会費等を支払う場合は、各々所定の方法で支払うものとします。

第5条(PiTaPa利用に関する会員請求)

PiTaPa会員規約に基づき発生する会員の債務については、第3条1項(3)の利用により生じた債務とともに三井住友が一括して請求するものとし、会員は、会員指定の口座から三井住友VISAカード&三井住友マスターカード会員規約に定めた約定決済日に支払うものとします。

第6条(カードの再発行)

カードの紛失、盗難、毀損、滅失等の場合には、三社が適当と認めた場合に限り、カードを再発行します。この場合、会員は、スルッとおよび三井住友所定のカード再発行手数料をスルッとおよび三井住友所定の方法で支払うものとします。

第7条(カードの有効期限)

  1. カードの有効期限は三社が指定するものとし、カード上に表示した月の末日までとします。
  2. 三社は、カードの有効期限までに退会の申し出がなく、かつ三社が引続き会員として適当と認めた会員に対して、有効期限を更新した新たなカード(以下「更新カード」という)を送付します。
  3. 会員は、更新カードの送付を受けたときは、三社が特に指示した場合を除き、従前のカードを有効期限到来の有無にかかわらず、会員の責任において、切断する等利用不能の状態にして処分しなければならないものとします。

第8条(退会)

  1. 会員は本カードを退会する場合、原則として、本カードを添え、所定の届出用紙により三井住友に届け出るものとします。
  2. 会員は、前項により、三社のすべてに同時に退会を申し出たものとし、各々の会員規約・規定・特約に従い三社すべてから退会となるものとします。

第9条(会員資格の喪失)

三社は、会員が次の事項の一つにでも該当した場合には、会員資格を喪失させ、本特約に基づく会員契約を解除することができるものとします。この場合、会員は本カードを直ちに返還するものとします。

  1. 会員が本特約等のいずれかに違反した場合
  2. 三社のうちいずれかが会員の本カードの利用を不適当と認めた場合
  3. 三社が有効期限を更新した本カードを発行せず、本カードの有効期限が経過したとき
  4. 会員が、本会員としてOMS、スルッとまたは三井住友から複数のカード(スルッともしくは三井住友が他社と提携して発行するカードを含む)を貸与されている場合、複数のカードの一部または全部において、上記(1)から(3)に記載した事項のいずれかに該当したとき

第10条(本特約の不同意)

三社は、会員および入会申込者(以下「会員等」という)が本カードの申込に際し、申込書の記載すべき必要な事項の記載を希望しない場合または本特約に定める個人情報の取り扱いについて承諾できない場合、本カードの入会をお断りすることがあります。

第11条(特約の変更・承認)

本特約が改定され、その改定内容が会員に通知または公表された後に、会員が本カードを利用したときには、会員はその改定を承認したものとみなします。

第12条(会員規約・規定・特約の適用)

本特約に定めのない事項については、三社各々の会員規約・規定・特約が適用されるものとします。なお、三社各々の会員規約・規定・特約に本特約の条項と異なる定めがある場合、本特約が優先するものとします。

個人情報の取扱いに関する同意条項に係る特約

第1条(個人情報の交換に関する同意)

  1. 会員等は、スルッとおよび三井住友が本カードの発行・管理、与信業務および債権管理業務を目的として、下記の情報を相互に交換し、これを利用することに同意します。
    1. 本カードの申込書に記載された情報、および本特約等に基づき届け出のあった本カード会員の個人情報
    2. 本カード申込に対する審査の結果。ただし承認とならなかった理由は除く。
    3. 本カードの申込により発行されるクレジットカードの番号・PiTaPa会員番号・有効期限および変更後のクレジットカードの会員番号・PiTaPa会員番号・有効期限。
    4. 会員番号が無効となった事実。ただし無効となった理由は除く。
    5. 会員が会員資格を喪失した事実。ただし喪失となった理由は除く。
    6. 会員の本カードの利用に関する情報。
  2. 会員等は、OMSおよび三井住友が本カードの発行・管理、各種サービス(OMSが提供するOMSサービスおよび三井住友が提供するクレジットカードサービス)の円滑な提供を目的として、下記の情報を相互に交換し、これを利用することに同意します。
    1. 本カードの申込書に記載された情報、および本特約等に基づき届け出のあった本カード会員の属性情報。
    2. 本カード申込に対する審査の結果。ただし承認とならなかった理由は除く。
    3. 入会申込日、入会承認日、会員とOMSおよび三井住友との契約内容に関する情報。
    4. 本カードの申込により発行されるクレジットカードの番号・OSAKA PiTaPa番号・PiTaPa会員番号・有効期限および変更後のクレジットカードの番号・OSAKA PiTaPa番号・PiTaPa会員番号・有効期限。
    5. 会員番号が無効となった事実。ただし無効となった理由は除く。
    6. 会員が会員資格を喪失した事実。ただし喪失となった理由は除く。
    7. 会員の本カードの利用に関する情報。
  3. 会員は、OMSが①OMSのカード関連事業における新商品情報のお知らせ、②OMSのカード関連事業における宣伝物・印刷物の送付等の営業活動、③OMSのカード関連事業における市場調査、商品開発、および④業務提携事業者の営業に関する宣伝物・印刷物の送付等を目的として、下記の情報を利用することに同意します。
    1. 第1項第6号に定める情報
    2. 第2項第1号に定める情報
    3. 第2項第4号に定める情報
    4. 第2項第6号に定める情報

    ※ なお、OMSの具体的な事業内容および業務提携事業者の名称については、OMSのホームページ等、所定の方法によって公表します。
    URL http://www.osaka-pitapa.com

  4. 会員は、個人情報の取り扱いに関する重要事項、クレジットカード会員規約個人情報の収集・利用・提供の同意に関する規定およびPiTaPa会員規約第3部、OMSカード会員規約第2章に記載された個人情報の取り扱いについて同意します。