各種規約

OSAKA PiTaPa JCB 会員特約

第1条(総則)

本特約は、株式会社大阪メトロサービス(以下「OMS」という) 、株式会社スルッとKANSAI(以下「スルッと」という)およびトヨタファイナンス株式会社(以下「トヨタファイナンス」という)の三社(以下「三社」という)が提携して発行する「OSAKA PiTaPa」(以下「本カード」という)の基本的事項について定めるものです。

第2条(会員と本カードの貸与)

  1. 会員とは、三社に対しOMSカード会員規約、PiTaPa会員規約、クレジットカード会員規約、三社が定める会員規約等に付随する各種規定・特約および本特約(以下「本特約等」という)を承認のうえ入会申し込みをした個人のうち、三社が適格と認めた方をいいます。なお、会員には家族会員が含まれるものとします。
  2. 三社は会員に本カードを発行し、貸与します。
  3. 本カードの所有権は三社に属します。本カードに印字された会員本人以外は利用できません。

第3条(三社のサービス等の利用)

  1. 本カードのサービス等は、次の各号に定めるものとします。会員は、三社が提供する機能およびサービスを受ける場合、本特約等または各々が別途定める方法により利用するものとします。
    1. OMSまたはOMSがサービス提携に関する契約を締結した法人・団体(以下「業務提携事業者」という)が提供するサービス(以下「OMSサービス」という)。
    2. スルッとが提供するPiTaPa機能および付帯サービス。
    3. トヨタファイナンスが提供する各種クレジットカードサービス(ショッピング利用および金融サービス機能等)ならびに付帯サービス。ただし、原則としてショッピング利用において本カードをインプリンター加盟店(カード表面の凹凸を利用して売上票に印字を行う加盟店)で利用することはできません。
  2. 会員は、機能またはサービスについて問い合わせる場合は、三社のうち当該機能またはサービスを提供する各社に連絡するものとします。

第4条(年会費等)

会員は、本特約等に基づき所定の年会費等を支払う場合は、各々所定の方法で支払うものとします。

第5条(PiTaPa利用に関する会員請求)

  1. 会員は、PiTaPa会員規約に基づく立替払いによりスルッとの指定する提携会社(三井住友カード株式会社)が取得する会員への債権について、トヨタファイナンスが立替払いを行うことを、予め委託するものとします。
  2. 会員が本カード利用により支払うべき一切の債務は、トヨタファイナンスがクレジットカード会員規約に基づき、一括して請求するものとし、会員は、クレジットカード会員規約に定める支払期日に支払うものとします。ただし、トヨタファイナンスが前項で立替払いを認めない債権については、スルッとの指定する提携会社(三井住友カード株式会社)からPiTaPa会員規約に基づき請求されることがあります。

第6条(支払口座)

会員は、本カード利用代金および手数料等(家族会員分を含む)をクレジットカード会員規約に基づきトヨタファイナンスに予め届け出た金融機関の預金口座から、口座振替の方法により支払うものとします。

第7条(支払金等の充当順位)

会員のトヨタファイナンスに対する債務の支払が、本特約、クレジットカード会員規約およびその他の契約に基づきトヨタファイナンスに対して負担する一切の債務の全額に満たない場合は、支払金の債務への充当は、トヨタファイナンス所定の順序・方法により行うものとします。

第8条(支払額の通知および残高承認)

  1. トヨタファイナンスは、第5条に規定する会員の毎月の支払額を請求するときは、予め利用代金明細および利用残高が記載された書面を本人会員の届け出住所宛に送付する等の方法により、支払額を通知するものとします。
  2. 会員の申出がありトヨタファイナンスが認めた場合は、前項の書面を会員の勤務先等、届け出住所以外の場所に送付することもあります。ただし、この場合でも支払遅滞時の請求等トヨタファイナンスが必要と認める郵便物については本人会員の届け出住所宛に送付されることについて会員は異議ないものとします。
  3. 会員が第1項の通知を受けた後、1週間以内に異議の申立がない場合は、利用明細の内容、利用残高その他当該通知を受けた内容を承認したものとみなします。

第9条(バリュー残高の返金と未払い債権への補填)

  1. 第11条により本カードを再製・再発行した場合または第12条により本カードを更新した場合、スルッとに代わりトヨタファイナンスが本カードのバリュー残高を第6条に規定する決済口座へ返金するものとします。ただし、当該返金月以降にトヨタファイナンスより請求すべき金額がある場合にはその請求金額と相殺します。また、かかる請求金額が返金額に満たない場合は、その差額を返金するものとします。なお、スルッとが適当と認めた場合を除き、本カードの現物がないと返金に応じることができません。
  2. 会員が期限の利益を喪失した場合、トヨタファイナンスは会員の承諾なしに、本カードのバリュー残高を立替払い金相当額および未決済ご利用額等に充当することができるものとします。バリュー残高がかかる相当額および未決済ご利用額等の合計金額を上回る場合は、差額を返金するものとします。
  3. 会員が退会した場合等スルッとが適当または必要と認めた場合には、スルッとに代わりトヨタファイナンスが会員に対して所定のバリュー払戻手数料を別途ご請求します。なお、バリュー払戻手数料は本カードのバリュー残高と相殺できるものとします。バリュー残高がバリュー払戻手数料を上回る場合は、差額を返金するものとします。

第10条(PiTaPa利用に係る商品の所有権)

会員は、PiTaPa会員規約に基づき購入した商品の所有権が、第5条によりトヨタファイナンスがスルッとの指定する提携会社(三井住友カード株式会社)に立替払いを行うことにより、当該提携会社(三井住友カード株式会社)からトヨタファイナンスに移転し、当該商品にかかる支払金を完済するまでトヨタファイナンスにおいて留保されることに同意するものとします。

第11条(カードの再発行)

カードの紛失、盗難、毀損、滅失等の場合には、三社が適当と認めた場合に限り、カードを再発行します。この場合、会員は、スルッとおよびトヨタファイナンス所定のカード再発行手数料をスルッとおよびトヨタファイナンス所定の方法で支払うものとします。

第12条(カードの有効期限)

  1. カードの有効期限は三社が指定するものとし、カード上に表示した月の末日までとします。
  2. 三社は、カードの有効期限までに退会の申し出がなく、かつ三社が引続き会員として適当と認めた会員に対して、有効期限を更新した新たなカード(以下「更新カード」という)を送付します。
  3. 会員は、更新カードの送付を受けたときは、三社が特に指示した場合を除き、従前のカードを有効期限到来の有無にかかわらず、会員の責任において、切断する等利用不能の状態にして処分しなければならないものとします。

第13条(退会)

  1. 会員は本カードを退会する場合、本カードを添え、所定の届け出用紙によりトヨタファイナンスに返還するものとします。
  2. 会員は、前項により、三社のすべてに同時に退会を申し出たものとし、本特約等に従い三社すべてから退会となるものとします。

第14条(会員資格の喪失)

三社は、会員が次の事項の一つにでも該当した場合には、三社が各々定める会員規約所定の手続きに従い、会員資格を喪失させることができ、併せて加盟店に当該カードの無効を通知することができるものとします。この場合、会員は本カードを直ちに返還するものとします。

  1. 会員が本特約等のいずれかに違反した場合。
  2. 三社のうちいずれかが会員の本カードの利用を不適当と認めた場合。
  3. 三社が有効期限を更新した本カードを発行せず、本カードの有効期限が経過したとき。
  4. 会員が、本会員としてOMS、スルッとまたはトヨタファイナンスから複数のカード(スルッともしくはトヨタファイナンスが他社と提携して発行するカードを含む)を貸与されている場合、複数のカードの一部または全部において、上記(1)から(3)に記載した事項のいずれかに該当したとき。

第15条(PiTaPa会員規約の読替)

PiTaPa会員規約の条文のうち、第8条1項については「スルッと」を「トヨタファイナンス」および「スルッと」へ読み替えるものとし、第11条1項、2項(暗証番号を除く)については、「トヨタファイナンス」と読み替えるものとします。

第16条(個人情報の交換に関する同意)

  1. 入会申込者および会員(以下「会員等」という)は、スルッとおよびトヨタファイナンスが本カードの発行・管理、与信業務および債権管理業務を目的として、下記の情報を相互に交換し、これを利用することに同意します。
    1. 本カードの申込書に記載された情報、および本特約等に基づき届け出のあった本カード会員の情報。
    2. 本カード申込に対する審査の結果。ただし承認とならなかった理由は除く。
    3. 本カードの申込により発行されるクレジットカードの番号・OSAKA PiTaPa番号・PiTaPa会員番号・有効期限および変更後のクレジットカードの番号・OSAKA PiTaPa番号・PiTaPa会員番号・有効期限。
    4. 会員番号が無効となった事実。ただし無効となった理由は除く。
    5. 会員が会員資格を喪失した事実。ただし喪失となった理由は除く。
    6. 会員の本カードの利用に関する情報。
  2. 会員等は、OMSおよびトヨタファイナンスが本カードの発行・管理、各種サービス(OMSサービスおよびトヨタファイナンスが提供するクレジットカードサービス)の円滑な提供を目的として、下記の情報を相互に交換し、これを利用することに同意します。
    1. 本カードの申込書に記載された情報および本特約等に基づき届け出のあった本カード会員の属性情報。
    2. 本カード申込に対する審査の結果。ただし承認とならなかった理由は除く。
    3. 入会申込日、入会承認日、会員とOMSおよびトヨタファイナンスとの契約内容に関する情報。
    4. 本カードの申込により発行されるクレジットカードの番号・OSAKA PiTaPa番号・PiTaPa会員番号・有効期限および変更後のクレジットカードの番号・OSAKA PiTaPa番号・PiTaPa会員番号・有効期限。
    5. 会員番号が無効となった事実。ただし、無効となった理由は除く。
    6. 会員が会員資格を喪失した事実。ただし喪失となった理由は除く。
    7. 会員の本カードの利用に関する情報。
  3. 会員は、OMSが①OMSのカード関連事業における新商品情報のお知らせ、②OMSのカード関連事業における宣伝物・印刷物の送付等の営業活動、③OMSのカード関連事業における市場調査、商品開発、および④業務提携事業者の営業に関する宣伝物・印刷物の送付等を目的として、下記の情報を利用することに同意します。
    1. 第1項第6号に定める情報
    2. 第2項第1号に定める情報
    3. 第2項第4号に定める情報
    4. 第2項第6号に定める情報

    なお、OMSの具体的な事業内容および業務提携事業者の名称については、OMSのホームページ等、所定の方法によって公表します。
    URL http://www.osaka-pitapa.com

  4. 会員は、個人情報の取り扱いに関する重要事項、クレジットカード会員規約個人情報の収集・利用・提供の同意に関する規定およびPiTaPa会員規約第3部、OMSカード会員規約第2章に記載された個人情報の取り扱いについて同意します。

第17条(本特約の不同意)

三社は、会員等が本カードの申込に際し、申込書の記載すべき必要な事項の記載を希望しない場合または本特約に定める個人情報の取り扱いについて承諾できない場合、本カードの入会をお断りすることがあります。

第18条(本特約等の変更・承認)

本特約等が改定され、その改定内容が会員に通知または公表された後に、会員が本カードを利用したときには、会員はその改定を承認したものとみなします。

第19条(会員規約・規定・特約の適用)

本特約に定めのない事項については、三社各々の会員規約・規定・特約が適用されるものとします。なお、三社各々の会員規約・規定・特約に本規約の条項と異なる定めがある場合、本特約が優先するものとします。